サービスを受ける前には必須!要介護認定を受けるまでの流れ

高齢者への介助サービスを利用したい場合には要介護認定を受けることが必要になります。認定申請は家族でも行なうことが出来ますが、専門的知識が必要になるためケアマネージャーに頼むのが通常です。ケアマネージャーの費用は保険料から負担されるため利用することで費用が発生する心配はありません。

認定申請は申請書をもらうところからはじまります。申請書は市区町村の高齢者福祉課などに置かれています。取りに行くのが面倒という人はネットからダウンロードすることも可能です。申請書を記入したら主治医の意見書などの必要書類とあわせて市区町村の窓口や地域包括支援センターに提出します。

申請が受理されると訪問調査が行なわれます。訪問調査員が自宅を訪問し、本人の身体機能や認知機能、どのような介助が必要なのかなどを調査します。多くは問診によって行われるため、自宅での介助で困っていることなどを詳細に伝えるようにすることが大事です。伝える内容に不備があると認定の等級に影響し、利用できる上限額やサービス内容に違いが出てくる可能性があります。申請をしてから30日以内に認定通知書が発行されます。認定された等級に応じてサービスが利用できるようになります。